キャッシュレスロゴがあるかないかを10月1日から気にしたい
2019年10月1日から消費税が10%に上がります(一部軽減税率あり)。
消費税が上がる前に買い溜めして、上がったあとには消費の落ち込みを防ぐ意味で、10月1日から消費者還元事業が行なわれます。
中小・小規模事業者がキャッシュレス決済・消費税還元事業の加盟店になっている場合、その加盟店舗で買い物をキャッシュレスで支払いした場合、5%あるいは2%のポイント還元を受けることが出来ます。
10月1日以降に小売り店や飲食店を利用する際には、「キャッシュレスロゴ」が掲示してあるかどうかを気にしたい。
同じ物を消費する場合、加盟店と非加盟店では価格が同じなら5%あるいは2%の実質価格差があることになります。
詳しい内容は「キャッシュレス・消費者還元事業ホームページ」に書いてあります。
一度、閲覧しておくことをおすすめします。
加盟店やキャッシュレス決済サービスを探す機能も用意されています。
地元商店街についてマップ検索しておきましょう。
https://cashless.go.jp/consumer/
ポイント還元を受けるには登録作業が必要なキャッシュレス決済サービスもある
キャッシュレス・消費者還元事業でポイント還元を受けるためには、ただキャッシュレス決済すればよいだけでない場合があります。
事前にウェブサイトなどで登録作業が必要なキャッシュレス決済サービスがあります。
登録作業が必要な場合は、先のキャッシュレス・消費者還元事業ホームページからサービスごとのページに進むと詳細な方法が書いてあります。
交通系ICカードはほとんどのカードで登録作業が必要です。
クレジットカードは元々貯まっていたポイントの種類によって登録作業が必要な場合があります。
電子マネーやコード決済はほとんどすべて登録作業が不要です。