「必ずもうかる」という商品やサービスは、契約の取り消しを主張できると法律で決まっています。
「必ずもうかる」系の宣伝を、ツイッターやインスタグラム、YouTube、TikTokなどのSNSや動画配信でよく見ますが、消費者庁や国民生活センターが繰り返し注意喚起しています。
「選ばれました」「数量限定」「1週間だけ」という、人間は限定に弱いという心理学でいうスノッブ効果でコロリと騙されて購入や契約してしまう人が後を絶ちません。
「必ずもうかる」なら人に教えません!!
販売者や営業マンは「必ず儲かる」とすぐに言います。
「手軽」、「かんたん」、「みんなやってる」、「安心」もよく言いますね!
目の前にいる営業マンなら「必ずもうかるのなら、あなたがやればいいじゃない?」って言えます。
一方、インターネットの場合、売り手とそれを持ち上げる信者がいかに素晴らしいか、儲かっっているかを吹聴しまくってます。
それについ騙されちゃうんですね~。
本当に「必ずもうかる」なら人に教えません。
そんなことを人に教えてしまったら、自身が買えなくなる、利益率が低下するから、儲けている人は詳細を教えません。
インターネットで本当に儲けている人たちは自分がたくさん儲けてサイトをひた隠しにして、教えても影響が少ない部分の手法だけを教えますよね。
かりに教えてくれるとしても、その人がステージを上に上ったあとや、もうほかのステージに行こうとしてるときです。
すでに購入や契約してしまった後で騙されたことに気付いたとき
「必ずもうかる」商品やサービスを購入や契約してしまったあとに、謳い文句とは大きく異なる商品やサービスだったり、少しも儲からなかった場合はどうすればよいのでしょうか。
実際に、全国の消費生活センターなどに、
「広告にうたわれていた成果が出る内容ではない」
「サポートを受けられなくなった」
「紹介されている手段が違法なのではないか」
「利益、成果が出なければ返金すると書いてあるのに返金されない」
などといった、さまざまな相談が多く寄せられています。
また、最初の費用はあくまで入口で、釣れたカモにさらなる高額を支払いさせようとする商法もあります。
まず、クレジットカードで購入や契約した場合にトラブルが生じた際、ただちにカード会社に連絡し、事情を説明しましょう。
ローンを組んだ場合も同様に、ローン会社に連絡して事情を説明します。
連絡や説明したら必ず支払いが止められるというわけではありません。
カード会社やローン会社のほうでは、悪徳商法の情報が共有されていて、あっさり支払いを保留できるケースもあります。
消費者契約法では、将来どうなるのかわからない財産上の利得について「必ずもうかる」などと確実であるかのように決めつけて勧誘し、消費者を誤認させて結ばせた契約は消費者から契約の取り消しを主張できると定めています。
上記のような法律が存在しますので、カード会社やローン会社が止めてくれる場合があるんです。
販売者が返金に応じてくれなかった場合
もしも販売者が応じてくれなかった場合、消費者契約法の定めがありますので法的な手段に訴えることになります。
そのときは、弁護士や弁理士、司法書士など、法律に詳しい事務所のお世話になりましょう。
これらの事務所はそれぞれに得意な専門分野や特化した分野を持っています。
テレビでもよく刑事訴訟専門とか民事訴訟専門とか出てきますよね。
消費者契約法は、民法や商法の類いに分類されます。
インターネットやSNSに詳しく、民法や商法に強い事務所に相談しましょう。